HOME > 経営者・人事担当者の皆様へ > 3種類の確定拠出制度

3種類の確定拠出制度



各制度の加入条件


事業所において導入することができる確定拠出制度は、企業型401k(企業型確定拠出年金)、中小企業退職金共済制度(中退共)、特定退職金共済制度(特退金)の3つの制度があります。加入できる事業所の条件は以下の通りとなります。



加入できる条件
企業型401k 厚生年金保険適用事業所
中退共 常用従業員数又は資本金・出資金が一定規模以下の事業所
(加入事業所の条件:中小企業退職金共済本部)
特退金 各地方の商工会・商工会議所の会員企業
又は各地方中小企業団体中央会の地区内にある企業


3つの制度を併用して拠出が可能


企業型401kは従業員及び役員の「老齢」、中退共及び特退金は従業員の「退職」を支給事由とする所得保障制度で、それぞれの事由に該当すれば、年金又は一時金が支給されます。3つの制度は併用が可能であるため、それぞれの制度の特徴を合わせながら拠出することが可能です。


(事業主様からの比較)

企業型401k
中退共
特退金
掛金の限度額 51,000円(※1) 30,000円 30,000円
役員の加入資格

掛金の
社会保険料負担
不 要 不 要 不 要
掛金の税務扱い 全額損金 全額損金 全額損金
運用利回り
従業員が金融商品を
選択して運用
1%(2009年現在) 加入団体によって異なる
運営主体 運営管理機関 勤労者退職金共済機構 商工会・商工会議所
中小企業団体中央会


(従業員様からの比較)

企業型401k
中退共
特退金
掛金の
社会保険料負担
不 要 不 要 不 要
掛金の税務扱い 非課税 非課税 非課税
積立金の
運用時の課税
非課税 (※2) 非課税 非課税
積立金の
受取り時の課税
退職所得控除
公的年金控除
退職所得控除
公的年金控除
退職所得控除
公的年金控除
受取りの時期 60歳となった時
退職の時
退職の時
従業員の中途脱退 不可(※3) 加入団体によって異なる
個人資産の持ち運び 401k制度内での
持ち運びが可能(※4)
中退共・特退金(※5)
制度相互間での持ち運びが可能


(※1) 他の企業年金制度を実施している場合は25,500円(2010年1月〜)
(※2) 年金資産全体については、特別法人税の課税対象ですが、2011年3月まで凍結となっています。
(※3) 退職時において短期加入者で少額資産保有者の場合についてのみ途中引き出しの特例があります。
(※4) 企業型401kから個人型401kへの持ち運びも可能です。
(※5) 商工会議所等の団体が資産の持ち運びにかかわる通算規定を結んでいる必要があります。


給与体系の変更