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年金規約の作成と社内規程の整備



年金規約の作成


企業型401kを実施するには、年金規約を作成し、地方厚生局の承認を受けなければなりません。弊社では、複数の企業が1つの年金規約を共同して使うことができる「選択制確定拠出総合型年金規約」の承認を既に受けていますので、選択制確定拠出による401Kの導入には、是非、弊社の年金規約をご利用ください。導入前後における事業主様の労力・時間・コストを軽減することが可能です。


選択制確定拠出総合型年金規約の特徴

  1. 制度の導入にかかる労力と時間を大幅削減!
  2. 運営管理機関を複数から選べる!(運営管理機関の受け入れ態勢によります)
  3. 企業の賃金体系に応じたカスタマイズが可能!


選択制確定拠出総合型年金規約別表の作成


企業型401kのスムーズな導入には、労働者の過半数を代表する者又は労働組合の同意が必要となります。規約の作成段階から代表者の方を交えて検討し、その協議内容を文書で記録することをお勧めいたします。労使の協議内容は年金規約の申請時に必要なものとなります。


加入資格の検討


企業型401kでは加入者になるため年金規約において「一定の資格」を設けることが可能です。以下の5項目を「一定の資格」とし、加入者を制限することが可能です。

1. 「希望する者」

選択制確定拠出では、従業員のうち「希望する者」を企業型年金加入者(以下 加入者)とします。制度運営開始時に希望しなかったことによって、加入者とならなかった場合も、後日、希望したことにより加入者となることができます。また、一度加入した場合は、制度から脱退することは認められず、最低掛金3,000円を選択する必要があります。

2. 「一定の職種」

給与や退職金等の労働条件が他の職に属する従業員の労働条件とは別に規定されている場合、「一定の職種」に属する従業員のみを加入者とすることができます。

3. 「一定の勤続期間」

事業所において使用されている期間のうち「一定の勤続期間以上(または未満)」の従業員のみ加入者とすることができます。

4. 「一定の年齢」

原則、年齢で区分して加入資格に差を設けることは認められませんが、加入時に50才以上の従業員様については、60歳になったときにすぐに給付を受けられない場合が生じたりすることがある(通算加入者等期間の要件)ことがあります。このことから「一定の年齢」(50才未満)の者のみ加入者とすることができます。また、見習い期間中、試用期間中の従業員様を加入者としないことができます。就業規則の中で明確にされていることが条件です。


就業規則類の整備


選択制確定拠出の導入の際には、就業規則類において給与に関する規定と企業年金又は退職手当等に係わる規定について変更します。現在支給されている給与体系のどの項目に、給与の受け取り方法の選択権を与えるのかを明確にしなければなりません。

運営管理機関の選定